電解水は、農業、食品、医療、福祉、飲用等の各分野で幅広く使用されています。電解水の安全な利用方法と、各省庁の認証取得、電解水生成装置のマーケット拡大のため、8つの委員会を設置しております。
■農業委員会
■食品委員会
■医療福祉委員会
■審査基準委員会
■広報委員会
■法令委員会
■飲用電解水委員会
■微酸性電解水委員会
◎電解水は平成26年3月、「特定防除資材」として農林水産大臣・環境大臣から指定を受けました。「特定防除資材」の定義として “その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなもの”とあり、平成15年からこの制度が始まりました。当時2,900種類の指定申請(農林水産省ホームページ)がありましたが13年経過した今日、指定されているのは電解水を含め僅か5種類です。(天敵・重曹・食酢・エチレン・電解水)申請から実に11年、審議会開催も16回に及んでいます。
■活動目的
特定農薬として登録された電解次亜塩素酸水が、農業市場に広く普及していく為の研修会開催などを目的として活動しています。栽培だけで無く、畜産分野を始め、農機具、畜舎の洗浄・除菌から、種子の消毒まで幅広く取り組んで参ります。
■活動内容
- 農業試験場等との連携
- 電解水生成装置の普及活動
- 電解水納入事例の情報発信
- 電解水マニュアルに基づく効果的な使用方法の勉強会
- 有機農産物の日本農林規格及び有機加工食品の日本農林規格への登録のための活動
- 農業向け研修会の実施(年2回)
- “グリーン農業・全国友の会(電解水に依る農作物栽培の普及を目的とした会)”を立ち上げ運営。(会員募集中)
◎人の健康を損なうおそれはないことから、食品添加物として指定することは差し支えない。
厚生労働大臣(坂口力)宛薬事・食品衛生審議会会長(内山充)答申
(薬食審大臣0327004業 平成14年3月27日)
■活動目的
食品添加物の殺菌料として指定されている次亜塩素酸水の食品分野での効果的普及に向けて活動しています。産官学で連携し課題解決を行い、ユーザーの利便性へつなげます。また、啓蒙活動としてセミナーを開催し、食の安全・安心へ貢献できるよう活動しています。
■活動内容
- ノロウイルス対策として次亜塩素酸水の利用について
- アルカリ性電解水の食品添加物指定へ申請
- 衛生規範の見直し、改訂のお願い
- 塩素化合物等の生成など、安全性の裏付
- 保健所等への情報発信
- 食品セミナーの開催(年2回)
●最近の活動成果
・<2012.03.28>有機JASとしての指定
・<2012.04.26>官報(指定pHの拡大)
・<2012.05.18>大量調理施設衛生管理マニュアルの改訂
・<2012.10.12>漬物の衛生規範への記載
・<2014.04.24>生食用鮮魚介類への使用許可
(2015年10月時点)

器具の洗浄・除菌
■活動目的(医療分野)
- 医療分野における電解水の普及活動及び効果的使用方法の提供
- 軟性内視鏡用洗浄消毒器としての内視鏡分野への活用事例の紹介
- 医療向け研修会の企画
- 老人ホーム等介護施設に於ける衛生管理提案
- 介護向け研修会の企画

電解水による手洗い
■活動内容(福祉分野)
- ノロウイルス、インフルエンザ等の感染予防
- 厨房に於ける食中毒予防対策
- 排水等への負荷の低減
- 介護職員の手荒れ防止
- 介護施設内の清掃
- 経腸栄養器具の洗浄・除菌
- 送迎車内の清拭
私たち日本電解水協会は電解水生成装置の品質を確保する為、2002年8月(前身:強電解水企業協議会)に独自の装置認定規定を作りました。現在も継続して品質の向上と市場の信頼向上に取り組んでいます。認定された装置には写真のように信頼のJEWAマークが貼り付けられています。
装置認定規定の目的として
電解水生成装置に対し、日本電解水協会が(略称:JEWA)業界の秩序と市場の信頼を確保するため、厚生労働省令第75号、厚生労働省告示第212号、厚生労働省医薬局食品保健部長通知食発第0610003号、及び厚生労働省医薬局食品保健部基準課長通知食基発第0610001号により食品添加物として指定された電解水の規格基準を基に審査し、適合した装置を認定することを目的としています。
■活動内容
- 会員の製造・販売している機器の審査
- JEWAマークを貼付けた装置の普及推進
- 会員企業毎の登録番号指定

セミナー風景
■活動目的
当会の活動方針や各委員会の活動状況を各種セミナーや展示会、ホームページを通じて、広く一般にお知らせします。電解水生成装置のユーザーや、販売業者のみならず、関連省庁にも電解水の最新情報も併せてお知らせすることで、電解水市場の一層の活性化を目指します。
![]() |
![]() |
■活動内容
- 当会活動状況の告知
- ホームページ運営・管理
- 各種マニュアル類の発行・販売
- 各種セミナーの企画・運営
- 展示会への出展および準備
■活動目的
近年市場では「次亜塩素酸水」を謳った数多くの商品が出回っていますが、単に「次亜塩素酸ソーダ」を「塩酸」や「炭酸」などで希釈して、成分規格を合わせているものや「次亜塩素酸ナトリウム」の原液が流通しています。これらの製品は化学反応や塩の残留など、様々な弊害も考えら水道法改正により「塩素酸」や「臭素酸」が規定値以上混在するものがありますが使用する現場で測定する手段がありません。法令委員会では、これらの違法表示や流通している商品に対して注意喚起を促すとともに、行政と連携して取り組んで参ります。
◎厚生労働省に依る次亜塩素酸水(電解水)の認可範囲
強酸性次亜塩素酸水 | PH2.7以下 | 有効塩素濃度 20〜60ppm |
弱酸性次亜塩素酸水 | PH2.7〜5 | 有効塩素濃度 10〜60ppm |
微酸性次亜塩素酸水 | PH5〜6.5 | 有効塩素濃度 10〜80ppm |
●水道法改正による臭素酸、塩素酸問題
■活動目的
電気分解した水が胃腸症状の改善に効果があるとして、昭和40年に薬事認可されて以来、アルカリイオン水、還元水、水素水など様々な電解水が世の中に広まっております。これら飲用電解水に対する正しい知識、用法などの情報を広くユーザーに発信することを目的として活動してまいります。
■活動内容
- 各種飲用電解水の情報収集と情報発信
- 製品及び生成水の安全性調査(JEWAマーク認証制度の準備、運用)
- 効能効果に関する研究、情報発信
- 正しい使用方法(飲用方法、装置の取り扱い)に関する情報発信
■活動目的
微酸性電解水と、その利用技術に関する知識の蓄積と啓蒙活動によって、微酸性電解水の普及を図り、持って人々の衛生、安全、安心、快適性の向上に寄与する。
■基本姿勢
- 一部の企業や団体に偏向しない運営
- 参加資格は微酸性電解水に興味がある事
- 協会の利益不利益にかかわらず重要情報の公開